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言った言わない、工事途中での安易な設計変更、追加工事等のトラブルを回避するためには、きちんと契約を交わすことが大切です。 また、次回リフォームを行う場合には、これらの書類が判断材料になりますし、第三者に売る際も適切な管理を行っていた証になりますので、受け取った書類は必ず保管しておきましょう。
書面による契約が交わされることが少なく、トラブルの多い小規模リフォーム工事向けの標準契約書式の一例をご紹介します。
この標準契約書式は、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が、リフォーム工事内容、変更内容を明確化し、消費者、事業者とも安心してリフォーム工事が行える事を目指して作成されたものです。
必ずこの書式を使用しなければならない訳ではありません。詳細は一般社団法人住宅リフォーム推進協議会HPをご覧ください。
契約書類は必ず2部用意し、請負会社(施工会社、設計事務所など)と注文者(お施主様)が1部ずつ保管しておきましょう。
また、契約書に必ず添付される見積明細書(工事費内訳書)の書式は、前項の「見積書の見方・チェック項目」、「簡易見積り・見積書式」を参照ください。当初の概算見積書で契約をしているケースも見受けられますが、これは好ましくありません。契約書に添付される見積書は契約内容のひとつと見なされるので注意が必要です。
構造耐力上主要な部分(柱、梁・耐力壁等)に変更を加えない工事や部品ユニット交換工事を主として想定しています。
注)本標準書式では、構造耐力上主要な部分に変更を加える場合や、大規模な住宅リフォーム工事は想定しておりません。金額的には500万円に満たない程度の工事を 想定しています。
リフォーム工事の契約成立を証明する書類です。
サンプル(PDF:117KB)
契約条項、取り決め事項が記載された書類です。
サンプル(PDF:272KB)
その日に打ち合わせた内容を記載するシート。議事録のようなものです。
サンプル(PDF:544KB)
契約した工事内容を変更する場合、変更後の合意契約のための書類です。
サンプル(PDF:88KB)
工事が全て終了し、それを確認したことを証明する書類です。
サンプル(PDF:86KB)
※大規模な工事を行う場合は、「民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款」を使用することが多いようです。民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款委員会は、(社)日本建築学会、(社)日本建築協会、(社)日本建築家協会、(社)全国建設業協会、(社)建築業協会、(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築士事務所協会連合会から構成されています。
詳細はhttp://www.gcccc.jp/index.htmlをご覧ください。
工事を行うために作成した平面図、立面図や展開図、仕上げ表も必ず受け取りましょう。
なぜかというと、新たにリフォームを行う場合、以前どの場所をどのような工法でどのような工事を行ったかが、次の工事を行う際の判断材料になるからです。
ただし、便器を交換するだけ、クロスを張り替えるだけ、外壁を塗装するだけ等、既存のものを交換するだけの場合、これらの図書を起こさないこともあります。間取り変更を含む工事の場合や、キッチンの形状をI型から対面式に変える等、大きな変更を伴う場合に作成されます。逆に大きな変更を伴うリフォームの場合は必ず図面を作成してもらってから工事を行いましょう。
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